~荒れている農地の解消に~
農地再生・活用支援補助金を活用して農地を借りませんか
飯田市農業振興センターでは遊休農地や遊休予備農地を活用した農作物栽培の取り組みを支援します。
(1)対象者 農業者、市民、3者以上で構成する団体(グループ、地区、集落)
(2)対象農地 作物を栽培せず、農業委員又は農地利用最適化推進委員が確認した市内の農地
(3)対象事業
事業区分 | 対象経費 |
①農地再生整備(ハード)
遊休農地等を活用して農業生産を行うための再生整備 (初年度のみ1回) 補助金額上限 200,000円 |
伐採、伐根、草刈、深耕、土壌改良剤の投入、施設等の撤去など農地再生整備に要する経費(委託料、機械借上料、資材費等(機器・部品購入費、燃料費、飲食費は除く)) 補助率9/10(100円未満切り捨て) |
②農作物の栽培(ソフト) 農作物の栽培 (同一農地につき最大3年間)補助金額上限 50,000円 |
肥料、苗木、種子、資材など農作物の栽培に要する経費(燃料費、飲食費は除く))
補助率9/10(100円未満切り捨て) |
(4)その他条件
①農地所有者が自己所有の農地で行う取り組みは対象外です。
②農地借受者が自ら実施する経費は対象外です。(業者委託する場合等が対象となります。)
③他の補助金の交付を受ける事業、申請前に実施済みの事業は対象外です。
④初年度ハード事業のみを行った場合は、次年度以降3年間ソフト事業を支援します。
⑤ハード事業の申請は当該年度内において1農業者1回とします。(複数圃場でも1回とみなす。)
⑥グループ等の構成員に対する謝礼、日当の支払いは対象外です。
⑦外部委託の耕起作業等の機械作業料金を支援対象とします。機械作業料金は、令和5年度「飯田市農作業の標準労賃機械作業料金」以内の金額となります。
⑧農地利用に当たっては、利用権設定又はレクレーション農園の届出を行うこと。(直ちに利用権設定等の手続きが困難な場合は、農地使用承諾書を添付する)ただし、レクレーション農園で栽培された農産物は、原則、販売することができません。
⑨土壌改良剤、肥料、苗木、種子等については、再生・栽培面積に対して適正数量であること。
⑩施設等の撤去対象地は、農振農用地に限ります。
⑪作業効率化を目的とした基盤整備は、当該補助事業対象外です。土木課の簡易基盤整備事業を
活用願います。(農振農用地に限ります。経費の1/2、10a当たり20万円)
(5)申請方法
・地区農業委員又は農地利用最適化推進員の確認を受けて申請書を提出願います。(継続する事業は年度毎に申請)
・事業着手前の該当圃場の写真を申請時に提出してください。
(6)実績報告及び補助金の支払い
・年度内に事業を完了し、事業実施後速やかに実績報告書(再生作業中と再生後、栽培前と栽培中の記録写真、領収書、通帳の写し)を提出願います。
・実績報告書に基づき補助金額を確定し、請求書の提出により補助金を交付します。
お問合せ先:
飯田市農業振興センター 電話:0265-21-3217(飯田市役所 農業課内) |